職務のために出席した
事務局職員
事務局長 村 田 達 己
次長兼
庶務係長 北 川 博 美
議事調査係長 小 澤 英 幸
開会 午前11時10分
○
委員長(
小澤嘉曜君) ただいまより
議会運営委員を開会いたします。
最初に、
議長のほうから挨拶をお願いします。
○
議長(溝下一夫君) 本
会議終了後、
大変御苦労さまです。本日のこの
議題につきましては
政務調査費ということでございますけれども、
法改正によりましてこの
名称が
政務活動費になったり、あるいはまたその
経費といいますか、そういった
使途の
範囲が広くなったということもありまして
皆さんに御協議願うわけですが、よろしくお願いいたします。
○
委員長(
小澤嘉曜君) それでは
議題に入っていきたいと思います。
まず(1)
政務調査費交付条例の一部
改正等について、
資料1から3を。
村田事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) 急遽
議会運営委員会を開いていただいてありがとうございます。
議長のほうからありましたように、本年の9月に
地方自治法の一部
改正がありまして、その中でこれまで
政務調査費という
名称で
支出をしていました
内容につきまして、
政務活動費ということで改めて
支出をしていくということになりました。その
政務活動費という
名称に伴いまして、その
使途の
内容につきまして一部、
範囲が拡大されている
部分もありますので、その辺についてこの
議会運営委員会並びに
議員の
皆様にも周知並びに
内容を
確認していただいた上で、
条例の
制定に向けて進めていきたいというふうに考えております。2月
定例会におきまして、3月1日以降この
政務活動費につきましては
条例を
施行するという形で基本的には進めていくわけですが、それに伴いまして、2月
議会の初めの
部分のところで
議員発議によりまして
条例を
制定していくという形で進めたいと思いますので、その前段といたしまして、その
条例の
制定にかかわる
条文の整備というものが事務的な
部分がございますので、それを1月、2月の冒頭、進めていきたいということになりますと、この12月中にある程度その辺の
政務調査費の
活動内容、
使途内容について御
確認をいただきたいということで、きょうお集まりをいただきました。
それとその
制定に伴いまして、先ほど言いましたように2月末に
政務調査費から
政務活動費という形になりますので、その切りかえの
部分につきましても一部、煩雑な
部分等もございますので、それの切りかえの
部分につきましてもどうしていくかという
部分もありまして、これまで
議長等と御
相談をさせていただいた中で、今回、
議会運営委員会の中で御協議いただいた上で、できましたらこの次の12月17日にあります
議会運営委員会の中で、この
活動費の
使途の
内容等につきまして
確認をとって事務的な
手続き、それから
議会へ諮るという
手続きを進めたいということで
内容を御審議いただきたいというものでございます。
細かな
内容につきましては
北川次長のほうから御
説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
北川次長。
◎
事務局次長兼
庶務係長(
北川博美君) お手元の
資料ですけれども、1から3までございます。順を追って
説明させていただきます。
まず
資料1でございますけれども、「
政務活動費制定の
経緯等」ということで記載されております。
地方自治法の一部を
改正する法律が
平成24年9月5日に公布されました。その
改正の
内容といたしましては、まず
名称を「
政務活動費」に改めると。
議長につきましてはその
使途の
透明性の
確保に努めるということで、これが盛り込まれたということでございます。
具体的な
内容でございますけれども、中段に書いてあります(1)から(4)でございますが、まず先ほど申し上げました
名称を「
政務活動費」に変更いたします。それから
交付の目的でございますけれども、従来、「
議員の
調査研究」に「その他の
活動」を加えました。(3)ですけれども、
活動の
範囲を
条例で定めることといたしました。それで、(4)ですが、
議長の責務として、
透明性の
確保に努めることを盛り込まれたということでございます。
それでは具体的な
経費でございますけれども、どのようなものが不可能から可能になったのかということでございますが、まず
議員としての
補助金の申請、
陳情活動等のための
旅費、
交通費は認められたということでございます。
2つ目といたしまして、
議員として地域で行う
市民相談、
意見交換会の
経費が認められたということでございます。3番目ですが、これは
会派単位ということでございますので、当市におきましては
会派への
支出はしておりませんので、この点については御一読いただければと思います。また、まだ従来
どおり不可能というものもございますので読み上げますと、
議会の
議員としての
活動に含まれない
政党活動、例えば
選挙活動、
後援会活動、私人としての
活動の
経費は
条例によって対象とすることはできないということになっております。
資料2をごらんいただきたいと思います。今回、
検討及び
確認事項等につきまして1から4まで記載させていただきました。まず
施行日ですけれども、
政務活動費に関する
地方自治法の
施行日が公布の日、9月5日から6カ月以内の政令で定める日とされたことにつきまして、今、
全国的には3月1日の
施行ということで動いているということでございます。
2番目ですけれども、充てることのできる
経費の
範囲でございますが、これは
資料3のほうに新旧という形で記載させていただきましたが、また改めて御
説明をさせていただきます。具体的に申し上げますと、
要請とか
陳情活動費のほか、
会議費等を設けさせていただいた
部分もございますし、各
項目でも具体的なところが付け加えられた
部分もございますので、その点は改めて
説明いたします。
それから3番目ですが、
透明性の
確保ということでございます。これは従来の
条文上は
議長の
透明性の
確保の
条文がなかったものですから、こちらのほうを追記させていただくような形で対応させていただきたいということでございます。
重要な点ですけれども4番目ですが、
経過措置ということでございます。読み上げます。
政務活動費の
施行日は
平成25年3月1日
施行が予定されております。このため、
平成25年2月分までは
政務調査費でありますが、3月分は
政務活動費となるため
年度途中の
切り替えが必要でございます。この結果、
政務調査費の
条例は3月に廃止され、
政務調査費に係る
収支報告書等は
条例上の根拠を失うこととなってしまいます。これによりまして、
平成24
年度分の
政務調査費の
収支報告書の取り扱い、
残余金の
返還につきましては、これまでと同じ扱いとする
従前の例による
経過措置を講ずる必要がございます。
平成24
年度分につきましては3月分が
政務活動費となり、
事務手続が煩雑となることも予想されております。このため
経過措置といたしまして、
政務活動費につきましては
施行日以降に
交付される
費用から適用して、これは
平成25
年度分ですけれども、3月分は
従前の
政務調査費が適用できるように
措置を講ずることもできるということで、これは
従前の例によるということでございます。
非常にわかりにくい
内容で、平たく申し上げますと、
平成24年に
交付された
政務調査費、20万円でございますけれども、1回2月末で終わってしまうと。そうしたら
収支報告書は出していただいて
精算行為をしなければいけないということなのです。では、
平成25年3月1カ月分はどうなるかということですと、この1カ月分はどうしましょうかということになったときに、
一つは新たに
交付申請してもう1回やり直しして1カ月分、
精算行為をやればいいではないかというのが、これが
手続なのです。ただ、こんな面倒なことを1カ月分のために、例えば幾ら
交付するの。1カ月分
交付してもらって、例えば1万円もらったと。1万円もらったとして、100円使ったからといって
残預金9,900円をまたお返しいただくと、こういうような煩雑な
手続が出てくるのはこれは非常に紛らわしいのだと。2回
報告書は100円の
報告書をつくっていただかないといけないのだと。
使途はこれだけ広がったのだからこの分どうだということになるのですけれども、それは実は
市議会議長会等にも
全国から多数、あまりにも複雑過ぎてしまって、これは煩雑なのだということで
意見等が出ております。
これを解消するために実は御提案申し上げますけれども、
平成24年に
交付された20万円は、
条例上は3月1日に
施行しても、この次、申請する
政務活動費から適用する。例えば
平成25年4月です。3月1カ月分は昔の
やり方を踏襲しますという
経過措置をつけたらどうでしょうかという案が今持ち上がっております。ですので、
皆様のほうに御迷惑をかけないように従来
どおりの
手続でいいですと。ただし、
政務活動費として
範囲を広げたとしても、この3月1カ月分はその
範囲は使えませんと。
平成24年の従来
どおりの
やり方を踏襲して、
年度末までいって
収支報告書を出して、例えば
残預金があれば
残預金を返却していただくという形の
手続。ただ、
平成25
年度分はどうなりますかというと、これはもう3月1日に
施行されておりますので、改めて今度は
政務活動費の
切り替えをしていただくという形で
経過措置をつくったらどうでしょうかということでございます。これが4番目に御
検討いただきたいということでございます。
では、
資料3を
説明申し上げます。これは
支出項目の
比較表になっておりまして、
真ん中を境目として左側が旧の
項目・
内容、それから
内規でもできること、できないことが定めておりますので、そちらのほうを参考に記載いたしました。
真ん中から右が新
項目・新
内容でございますけれども、実は比較してこれが新しい、これがなくなっているのではないかというところにアンダーラインを引いてあります。まず上のほうから
研究研修費とございますけれども、ずっと下に行きまして
広報費のところに実は主な例としてお
茶菓子が入っております。広
聴費のところに新
内容としましては
住民相談等が入っていると。主な例として、こちらのほうもお
茶菓子が入っているということです。それで、
会議費が今度新しく加えられたということなのですけれども、もともと実は
島田市は広
聴費の中に「
会議等に要する
経費」ということで実はうたわれていた
部分でございます。ですから、従来もこれについては
項目としてはあったと御理解いただきたいと思います。で、
会議費の中に「
意見交換等」が新たにうたわれたということでございます。
先に
説明だけ申し上げます。次のページでございます。
島田市は実はその他の
経費ということで、
消耗品と
文具費等を実はこちらのほうに記載がありました。ただ、新しいほうの区分ではこちらのほうは抜けておりまして、その点について特に残しておいても別に問題はないかと思っております。その下に行きまして、
要請・
陳情活動費がございます。こちらのほうも先ほど
説明させていただきましたように、新たに加えられた
項目でございます。実は
全国標準になりますと、この下に
人件費、それから
事務所費、
政務調査費も高いところは500万円を超すような
政務調査費をいただいているところもございます。お安いところは10万円とか、お安いと言うと大変申しわけございません。こういう
金額というところもございます。ですから、そういう
意味ではこういう
項目が、
全国標準をつくりますとこういう
人件費とか
事務所費が出てくるということでございますので、御理解いただきたいと思います。この
項目について
島田市としてどこを選択するかということで御
検討いただきたいのですが、1点、お
茶菓子等につきましては、実は
内規で
食料費は
島田市はバツとしておりますので、その点は御理解いただいたほうがいいのではないかと思っております。また先ほど申し上げました
人件費、
事務所費につきましても、ここの
部分は人を雇うとか
事務所を借りるという
費用までも、なかなかそこまではどうなのかというふうなこともございますので、御
検討いただければありがたいということでございます。
委員長、以上でございます。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) それと特に広
聴費の
住民相談等のところなのですが、これにつきましても
住民相談のところで実際にこれをこの
政務活動費の
範囲に含めた場合に、実績としてどういう形で
使途の
公明性というか、
透明性の
確保ということがありますので、
住民相談等の
支出の
内容をどういう形で証明するといいますか、
報告をするかというのはなかなか難しい
部分もありますので、とりあえず今回の
政務活動費の
使途の
内容の
範囲につきましては、これについてはとりあえずやめておいたほうがいいのかということで
事務局、
議長ともちょっと御
相談させていただいた中ではそういう形で考えておりますので、その辺も含めて御
検討いただいて、この
使途の
支出の
範囲のところについて、
議会として
確認をとらせていただく中で、
冒頭お話をさせていただきましたとおり、これから
条例整備の形に移らせていただきたいと思っておりますので、その辺について御協議、御
意見をいただければとは思いますので、よろしくお願いいたします。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
説明は終わりました。
委員の
皆さん、何か御
意見ありますか。
松本委員。
◆
委員(
松本敏君)
意見というよりもちょっと質問なのですが、1点目は
資料3の一番下のところで新
内容のところがあります。
会議費の
支出が許されていて、その中で新
内容で「
議員が行う
各種会議、
団体等が開催する
意見交換会」という表現がありますよね。線が引いてあります。この
意見交換会というのはどういう
内容なのか。
意見交換会というと抽象的なのです。これがちょっとイメージがわかないのです。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
村田事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) 旧の
内容においても「
意見を
聴取するための
会議等に要する
経費」ということでうたわれておりまして、その中で今回、新たにまた
全国議長会の準則といいますか、示した例については、
意見交換会等の
内容の中で主な例ということで示されております。我々もそれぞれその前にある
公聴会の
住民相談であるとか、
意見交換会の具体的な
内容というものがちょっとなかなか想定できない
部分もありますので、それと実際には
島田市は個人に
政務調査費を
交付しておりますが、
島田市以外の県内の
議会につきましては
会派のほうに
交付しているという
状況がございます。そうしたこれからの例が具体的にどういうものが具体的な
使途として出てくるのかということがなかなか分かりませんと、我々としてもこれが本当に適切なのかどうかというのが実際としてはわからない
部分でございますので、入れておくのは入れておくでいいのですが、実際の
使途がどういう形で出てくるのかというのはなかなか我々としても具体的な
部分というのはわからないというのが
実態なところです。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
松本委員。
◆
委員(
松本敏君) その上に「
住民相談」と書いてありますよね。例えば
一つの
事例として
住民相談、
弁護士を呼んだ。そのときにその
弁護士の謝礼も
政務調査費として使えるのかという
一つの
事例なのですが、どうなのでしょうか。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君)
一つは一
議員がそういう形でやるのか、
政党に属されている方もいらっしゃいますので、
政党としてやられるのかというそういう
部分があるのとは思います。それと現在の
政務調査費の
費用が20万円という
範囲の中で、どこまでそういう
活動としてやるのが適当なのかという
部分も勘案していただければというふうに思いますので、総額の中で例えばそうしたものがあまり突出するのが本当に適当なのかどうかということも含めて考えて御
検討いただければとは思っておりますけれども。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 今の広
聴費のところの
住民相談については今回は入れないようにというようなあれがあったと思う。私は現実問題として
住民相談、今言った
弁護士費用というのは当然、
本人が負担すべきもので、
本人が負担すればいいのですけれども、いろいろ
相談があったときに、県に行ったり場合によっては国に行って調べなければいけないといったときに、実際には私の場合には県庁まで行って調べるのですが、そういうときに当然必要としてくるのはやはり
交通費を必要としてくるわけです。それで場合によっては国に行かなければいけないということも出てきますので、現実問題は電話で聞いたり、それから
国会議員の誰かに頼んで調べてもらうという
方法もあるのですが、現実問題として実際、
自分が行ってかかるということになると、やはり
交通費が必要になってくるのです。そういう
意味からいけば、私は
住民相談等についてはやはり入れるべきではないかというふうに。一番多いのはやはり
争い事で、今言ったように
弁護士を紹介してくれとか、それが結構多いもので、
自分が行って話を聞いてくるなり、それから
本人を連れていくなりという、そういうときには私の場合はその方に
交通費なり車代を出してもらっているのですが、現実問題、
自分だけで一人で行って調査するという場合が考えられます。その辺は私はぜひ入れるべきだと、一応、
意見としては言っておきたいと思います。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) 今の例が
住民相談になるのか、上のところに書いてありますように
住民からの
市政及び
議員の
活動に対する
要望、
意見の
聴取活動に要する
経費という
部分になるのか、その辺の
部分だと思いますので、今、
原木委員の例については今言われた
市政及び
議員活動に対する
要望、
意見の
聴取、そういう
活動の中で、例えば県へ行ったり、そうした中で
静岡までの
旅費等、
資料を作成するための
旅費等ということの中でも含まれているのかということですので、なかなか
住民相談というと
実態としてどういう
活動をして、どうしたものがということの
実績報告といいますか、そういうものがなかなかわかりにくいという
部分なのか。
市政に対する
意見聴取とか、そういう共通する
部分も多少はあるのかと思いますが、なかなか1対1の
部分が
住民相談ということになる例が多いかと思いますので、その辺については今後の
状況を見ながら、必要であればまた
範囲を広げていくことは可能だと思いますので、まずはある程度、
範囲を限定した中で進めさせていただいた上で、もしこうした
内容も必要だということであれば、また
内容については付加することはやぶさかではございませんので、そうした
方法もとっていただければとは思っております。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) それと
調査旅費のところで
島田市の場合には
内規でやっているのですが、この
内規をもう少し
確認する必要がある。というのは、今の
旅費規定でいくとなかなか車を借りたり飛行機を使っているということが扱いにくいので、このときに話をしたのは、例えばその当時、
富士山静岡空港を使って行ける場合と、なかなか便数が少なくて、かえって
東京に行って
東京から行ったほうが時間的な面からいって効率がいいということで、そういう場合には認められるということが
内規で決められたと思うのですが、この辺をもう少し私は、どうしても
旅費規定に縛られてしまうと使い勝手が悪いという点がありますので、この辺については、特に今回やるときにこの
内規についても再
検討をお願いしたいと思います。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) いろいろな
会派の中で
視察、
研修をしていく中で、
常任委員会の
視察、
所管事務調査についてもそうですが、
一つは
財政課のほうの
支出を通した上で、検査を受けた上で、
一つは今言いましたように
旅費規定の中でやっているというのは
実態です。御希望としては重々わかる
部分も、
実態としてはわかる
部分もありますが、財政のほうの
支出をしていく
状況の中で、
一つは
常任委員会との
整合性というのも図っていかないといけない
部分もありますので、その辺は少し
検討課題というふうにさせていただけさればとは思います。今すぐできるかというとなかなか難しい
部分もあろうかとは思いますので、その辺については今言いましたように少し
検討させていただければと思っております。
○
委員長(
小澤嘉曜君) いいですか。
坂下委員。
◆
委員(
坂下修君) これは決まったものだから、ああだこうだ言ってもしようがないかとは思うのですけれども、国会でこの
提案者があるのですけれども、この
提案者は何党の
議員ですか。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
事務局次長。
◎
事務局次長兼
庶務係長(
北川博美君) すみません。そこまではちょっと調べておりません。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
坂下委員。
◆
委員(
坂下修君) 別にどこの党でもいいのですけれども、正直今もいろいろな問題で
島田市も
議会改革の
特別委員会をつくってやっているのですけれども、
議会基本条例ができたという
基本そのものの動機というのですか、そういった流れはやはり
島田市の場合はすごい歴史があっていろいろな
経過があってできた。これはイコールではないのですけれども、
拡大解釈がいっぱいできるようなものをこういうふうにしてきた。これはまともにそうだ、そうだとそれに乗ってしまうと、本当にそうでなくても
オンブズマンがいろいろなことを指摘してきて、それでも変なものがいっぱい出ているというか、これはごく一部なのですけれども、でも、ほかの
議員もみんなやっているようにとられてしまっているという非常に情けないような
経過もあって、
茶菓子代というと、では
茶菓子は規定がどこまで
茶菓子かとものすごくファジーな
部分があって、そういったのをわっと騒がれると
皆さんが今度は非常につらい目というのですが、もうそうなっただけでも変な目で見られるとそういったものがあるもので、これは
島田市議会の場合は本当に慎重に対応して、将来の
議員の
皆さんが扱うに、扱いやすいと言っては言葉が悪いかもしれないけれども、いろいろなことに
市民から言われないようなものを、
内規にしろ、いろいろなものをつくっていくべきだと。単純にこれだけで乗るというのは私はまだまだ
島田市議会の場合は
検討が必要かと思うのですけれども、
皆さんどう捉えるかと思うのですが。ちょっと漠然とした
意見ですけれども。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
意見として伺っておきます。
ほかにありますか。
清水委員。
◆
委員(
清水唯史君) 今、
坂下委員のお話もありましたけれども、例えば現在20万円の
政務調査費を支給されておりますが、それこそ
オンブズマンとか
市民の方が
年度末、
返還金が多量に発生した
議員さんは
活動していないのではないかとか、そういうような御
意見等ありまして、
活動内容を見ればわかるとは思うのですけれども、それ以上使われている方もいらっしゃいます。もう本当に
返還される方もいらっしゃると。極端に
返還の
金額が多いとやはり、そういうような声というのも
市民の方がいらっしゃるので、ある程度の
活動の実績としてやはりその
政務調査費というのを有効に使うということも
議員の資質というのですか、
活動の本質だと思いますので、そういうことも何かにしっかり書くのか、意識を高めるようにされたほうがいいのではないかとは
意見としてあります。
○
委員長(
小澤嘉曜君) ありがとうございます。
委員の
皆さん、ほかにありますか。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 3月1日から
施行のことで先ほど話して、私もこの
従前の例によりというふうにしたほうがすっきりするのではないかと思っていますが、要はこの
条例の中にこういう言葉を入れれば、実際には
平成25
年度からというふうにできるということで解釈していいでしょうか。
確認です。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
北川次長。
◎
事務局次長兼
庶務係長(
北川博美君) 今申し上げましたように、
従前の例によるということは
平成24
年度分は生かせるということでございます。それがうたっていないと、例えば一度廃止にしてしまって、新
条例では
経過措置で1月分を支給して、新
年度から年額
交付するとかという全く別のものをつくっていかないといけないというふうになろうかと思います。
以上でございます。
○
委員長(
小澤嘉曜君) ほかにありますか。
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) こういう形でまずは
議会運営委員会の
皆さんのほうにお示しさせていただきました。それで、この問題につきましては全ての
議員の
皆様にかかわりがございますので、この
内容を周知させていただいて、次の12月17日の
議会運営委員会の中で、特に
政務調査費の
使途の
内容について
条例で盛り込むということになりますので、そうした
意味ではしっかりと周知をさせていただいて、
確認の上で事務処理を進めていきたいというふうに思っています。それで17日までに一応、それぞれ最終的な御
意見をいただいて、これからその以後、
条文の整備をかけまして、1月中に市の担当当局と例規のほうの関係を詰めさせていただいて、2月
議会の初日になるか、補正予算の議決の日になるか、わかりませんが、そのときに
議員発議によって
政務活動費の
条例を採決していきたいという手順で考えておりますので、そうした形でよろしくお願いしたいと思います。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) そうすると17日の
議会運営委員会でこの新
内容の特に主な例を含めて、ある程度、
内容を確定するということですか。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) 17日にもう一度この
内容を流させていただいて、17日にその辺を集約して内々の決定をしていきたいと考えております。
○
委員長(
小澤嘉曜君) いいですか。
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) きょうお話をしましたので、あす
議員の
皆様のほうには分けさせていただいて、12月17日に
議会運営委員会の中で最終
確認をしていくという形で考えております。
○
委員長(
小澤嘉曜君) 次回の
議会運営委員会が17日にあるので。
ほかにありますか。いいですか。もしないようでしたら、いいですね。
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君) それとちょっと追加で申しわけございません。これも9月に行いました
地方自治法の一部
改正に伴いますこの11月
定例会最終日で
委員会
条例と会議規則の一部
改正を予定させていただきます。その
内容につきましては前の
議会運営委員会の中で少しお話をさせていただいておりますが、
委員会
条例につきましては
内容といたしましては、
議員は少なくとも
一つの常任
委員となるものとするとか、特別
委員は
特別委員会に付議された事件が
議会において審議される間、在任するとそういう
内容。それから会議規則につきましては、
公聴会参考人の規定が
委員会のほうにつきましては盛り込まれておりましたが、会議規則のほうに盛り込まれておりませんので、そうしたものを付け加えていくとそういう
内容でございます。これにつきましても
議会運営委員会のほうに17日に御審議をいただくわけですが、事前に
議員の
皆様のほうに周知をして、そうした
内容であるというものを了解いただくことが必要かと思いますので、きょう
議会運営委員会のところでお話をした上で、それをもってまた明日、この
内容につきまして各
議員の
皆様のほうに周知を図ってまいりたいということできょうお分けさせていただきました。
○
委員長(
小澤嘉曜君) 小澤係長。
◎
議事調査係長(小澤英幸君) それでは
内容を簡単に御
説明させていただきます。既に
議会運営委員会のほうで
委員会
条例の
改正と会議規則の
改正につきましては一度お諮りさせていただきまして、
条例審
議会を既に経ております。
条例審
議会の結果、この新旧対照表ができ上がりました。
内容といたしましては、先般御
説明したとおり
委員会
条例につきましては、第2条第1項に
議員は少なくても一の常任
委員となるものとするということで、
議員の所属先について規定をさせていただいております。また第5条第3項には、
特別委員会の任期を新たに規定させていただいたものでございます。
続きまして会議規則のほうでございます。こちらのほうも
条例審
議会を経ておりまして、既に
条例審
議会のほうは通っております。
内容といたしましては、既に
委員会では
公聴会及び参考人の招致というのが認められておりますけれども、本会議においてもすることができるという法律の
改正がありましたので、本市におきましても本会議において公聴人、参考人を招致するということを新たに規定いたしました。そのために第9節に
公聴会参考人というものを入れ込みまして、それに伴いましてそれぞれの節が
一つずつ繰り下がります。あわせてその
条文が73条から7条加わりましたので、その分、
条文が繰り下がるという
内容のものでございます。
以上でございます。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
説明は終わりましたけれども、
委員の
皆さん、何かありますか。
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 会議規則ではなくて
条例に関して1つ
事務局にお聞きしたいのですが、今、総合計画の基本計画については
議会に諮るということで
条例で特段つくってあるのですが、
地方自治法の
改正で今まで基本構想については
議会に諮ることというと、96条から97条の2に規定されて、たしかその
条文が今度、
地方自治法の
改正で外れたと思うのですが、そうなると今の時点では
条例上は基本構想について
議会にかけなくてもいいうことにならないか、この辺についてお聞きしたいと思います。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
事務局長。
◎
事務局長(
村田達己君)
原木委員の言われたとおりで、
地方自治法から削除されたということです。それに伴いまして、市においては基本構想、基本計画については御存じのとおりこれから後期計画をつくっていくということになろうかと思いますので、そうした
意味では総合計画、基本計画をどういうふうに市として位置づけるかということが必要になろうかと思いますので、その辺を当局としては今、
検討しているというふうにお聞きしています。そうした
意味で、今、宙に浮いております基本計画の
議会での議決の
部分がそうした中でどういうふうに扱うかというのがはっきりしてくるのかと思いますので、その辺の
状況を市の当局の動きを見ながら、少し御
検討いただければと思っております。
○
委員長(
小澤嘉曜君)
原木委員。
◆
委員(
原木忍君) 今すぐ困るわけではないのですが、後期の基本構想が出るというような計画をされていますので、それまでにやはり
条例そのものを
改正しておかないと、構想そのものが
議会に諮らずに市のほうで勝手にやってしまってもいいということになりますので、その辺はもう入れるということで私は進めていってほしいと思いますので、一応
意見として言っておきます。
○
委員長(
小澤嘉曜君) ほかにいいですか。
村田局長。
◎
事務局長(
村田達己君) 今の
委員会
条例と会議規則につきましては、17日の
議会運営委員会で、事前にきょうこの
議会運営委員会のメンバーの
皆さんに周知をさせていただきましたので、
政務調査費とあわせて明日、
内容について
資料等をお分けさせていただいて、周知をさせていただきます。それで先ほど言いましたように、18日の本会議の中で
議員の発議案として出させていただきますので、17日の
議会運営委員会の中でその取り扱いにつきまして御協議をいただいた上で、18日の本会議に諮っていくという形で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
○
委員長(
小澤嘉曜君) いいですか。
〔「はい」と呼ぶ者あり〕
○
委員長(
小澤嘉曜君) 以上をもちまして
議会運営委員会を閉会いたします。
閉会 午前11時52分...