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平成24年第4回定例会−12月06日-04号
平成24年12月6日議会運営委員会−12月06日-01号

  • "北川次長"(/)
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  1. 島田市議会 2012-12-06
    平成24年12月6日議会運営委員会−12月06日-01号


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    平成24年12月6日議会運営委員会−12月06日-01号平成24年12月6日議会運営委員会  議会運営委員会                              平成24年12月6日(木)                              第 1 委 員 会 室 1.政務調査費交付条例の一部改正等について 出席委員(8名)  委員長   小 澤 嘉 曜 君     副委員長  星 野 哲 也 君  委  員  原 木   忍 君     委  員  清 水 唯 史 君  委  員  平 松 吉 祝 君     委  員  冨 澤 保 宏 君  委  員  松 本   敏 君     委  員  坂 下   修 君 欠席委員(なし) 正・副議長  議  長  溝 下 一 夫 君     副議長   村 田 千鶴子 君
    職務のために出席した事務局職員  事務局長                      村 田 達 己  次長庶務係長                   北 川 博 美  議事調査係長                    小 澤 英 幸                                開会 午前11時10分 ○委員長小澤嘉曜君) ただいまより議会運営委員を開会いたします。  最初に、議長のほうから挨拶をお願いします。 ○議長(溝下一夫君) 本会議終了後、大変御苦労さまです。本日のこの議題につきましては政務調査費ということでございますけれども、法改正によりましてこの名称政務活動費になったり、あるいはまたその経費といいますか、そういった使途範囲が広くなったということもありまして皆さんに御協議願うわけですが、よろしくお願いいたします。 ○委員長小澤嘉曜君) それでは議題に入っていきたいと思います。  まず(1)政務調査費交付条例の一部改正等について、資料1から3を。  村田事務局長。 ◎事務局長村田達己君) 急遽議会運営委員会を開いていただいてありがとうございます。議長のほうからありましたように、本年の9月に地方自治法の一部改正がありまして、その中でこれまで政務調査費という名称支出をしていました内容につきまして、政務活動費ということで改めて支出をしていくということになりました。その政務活動費という名称に伴いまして、その使途内容につきまして一部、範囲が拡大されている部分もありますので、その辺についてこの議会運営委員会並びに議員皆様にも周知並びに内容確認していただいた上で、条例制定に向けて進めていきたいというふうに考えております。2月定例会におきまして、3月1日以降この政務活動費につきましては条例施行するという形で基本的には進めていくわけですが、それに伴いまして、2月議会の初めの部分のところで議員発議によりまして条例制定していくという形で進めたいと思いますので、その前段といたしまして、その条例制定にかかわる条文の整備というものが事務的な部分がございますので、それを1月、2月の冒頭、進めていきたいということになりますと、この12月中にある程度その辺の政務調査費活動内容使途内容について御確認をいただきたいということで、きょうお集まりをいただきました。  それとその制定に伴いまして、先ほど言いましたように2月末に政務調査費から政務活動費という形になりますので、その切りかえの部分につきましても一部、煩雑な部分等もございますので、それの切りかえの部分につきましてもどうしていくかという部分もありまして、これまで議長等と御相談をさせていただいた中で、今回、議会運営委員会の中で御協議いただいた上で、できましたらこの次の12月17日にあります議会運営委員会の中で、この活動費使途内容等につきまして確認をとって事務的な手続き、それから議会へ諮るという手続きを進めたいということで内容を御審議いただきたいというものでございます。  細かな内容につきましては北川次長のほうから御説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長小澤嘉曜君) 北川次長事務局次長庶務係長北川博美君) お手元の資料ですけれども、1から3までございます。順を追って説明させていただきます。  まず資料1でございますけれども、「政務活動費制定経緯等」ということで記載されております。地方自治法の一部を改正する法律が平成24年9月5日に公布されました。その改正内容といたしましては、まず名称を「政務活動費」に改めると。議長につきましてはその使途透明性確保に努めるということで、これが盛り込まれたということでございます。  具体的な内容でございますけれども、中段に書いてあります(1)から(4)でございますが、まず先ほど申し上げました名称を「政務活動費」に変更いたします。それから交付の目的でございますけれども、従来、「議員調査研究」に「その他の活動」を加えました。(3)ですけれども、活動範囲条例で定めることといたしました。それで、(4)ですが、議長の責務として、透明性確保に努めることを盛り込まれたということでございます。  それでは具体的な経費でございますけれども、どのようなものが不可能から可能になったのかということでございますが、まず議員としての補助金の申請、陳情活動等のための旅費交通費は認められたということでございます。2つ目といたしまして、議員として地域で行う市民相談意見交換会経費が認められたということでございます。3番目ですが、これは会派単位ということでございますので、当市におきましては会派への支出はしておりませんので、この点については御一読いただければと思います。また、まだ従来どおり不可能というものもございますので読み上げますと、議会議員としての活動に含まれない政党活動、例えば選挙活動後援会活動、私人としての活動経費条例によって対象とすることはできないということになっております。  資料2をごらんいただきたいと思います。今回、検討及び確認事項等につきまして1から4まで記載させていただきました。まず施行日ですけれども、政務活動費に関する地方自治法施行日が公布の日、9月5日から6カ月以内の政令で定める日とされたことにつきまして、今、全国的には3月1日の施行ということで動いているということでございます。  2番目ですけれども、充てることのできる経費範囲でございますが、これは資料3のほうに新旧という形で記載させていただきましたが、また改めて御説明をさせていただきます。具体的に申し上げますと、要請とか陳情活動費のほか、会議費等を設けさせていただいた部分もございますし、各項目でも具体的なところが付け加えられた部分もございますので、その点は改めて説明いたします。  それから3番目ですが、透明性確保ということでございます。これは従来の条文上は議長透明性確保条文がなかったものですから、こちらのほうを追記させていただくような形で対応させていただきたいということでございます。  重要な点ですけれども4番目ですが、経過措置ということでございます。読み上げます。政務活動費施行日平成25年3月1日施行が予定されております。このため、平成25年2月分までは政務調査費でありますが、3月分は政務活動費となるため年度途中の切り替えが必要でございます。この結果、政務調査費条例は3月に廃止され、政務調査費に係る収支報告書等条例上の根拠を失うこととなってしまいます。これによりまして、平成24年度分の政務調査費収支報告書の取り扱い、残余金返還につきましては、これまでと同じ扱いとする従前の例による経過措置を講ずる必要がございます。平成24年度分につきましては3月分が政務活動費となり、事務手続が煩雑となることも予想されております。このため経過措置といたしまして、政務活動費につきましては施行日以降に交付される費用から適用して、これは平成25年度分ですけれども、3月分は従前政務調査費が適用できるように措置を講ずることもできるということで、これは従前の例によるということでございます。  非常にわかりにくい内容で、平たく申し上げますと、平成24年に交付された政務調査費、20万円でございますけれども、1回2月末で終わってしまうと。そうしたら収支報告書は出していただいて精算行為をしなければいけないということなのです。では、平成25年3月1カ月分はどうなるかということですと、この1カ月分はどうしましょうかということになったときに、一つは新たに交付申請してもう1回やり直しして1カ月分、精算行為をやればいいではないかというのが、これが手続なのです。ただ、こんな面倒なことを1カ月分のために、例えば幾ら交付するの。1カ月分交付してもらって、例えば1万円もらったと。1万円もらったとして、100円使ったからといって残預金9,900円をまたお返しいただくと、こういうような煩雑な手続が出てくるのはこれは非常に紛らわしいのだと。2回報告書は100円の報告書をつくっていただかないといけないのだと。使途はこれだけ広がったのだからこの分どうだということになるのですけれども、それは実は市議会議長会等にも全国から多数、あまりにも複雑過ぎてしまって、これは煩雑なのだということで意見等が出ております。  これを解消するために実は御提案申し上げますけれども、平成24年に交付された20万円は、条例上は3月1日に施行しても、この次、申請する政務活動費から適用する。例えば平成25年4月です。3月1カ月分は昔のやり方を踏襲しますという経過措置をつけたらどうでしょうかという案が今持ち上がっております。ですので、皆様のほうに御迷惑をかけないように従来どおり手続でいいですと。ただし、政務活動費として範囲を広げたとしても、この3月1カ月分はその範囲は使えませんと。平成24年の従来どおりやり方を踏襲して、年度末までいって収支報告書を出して、例えば残預金があれば残預金を返却していただくという形の手続。ただ、平成25年度分はどうなりますかというと、これはもう3月1日に施行されておりますので、改めて今度は政務活動費切り替えをしていただくという形で経過措置をつくったらどうでしょうかということでございます。これが4番目に御検討いただきたいということでございます。  では、資料3を説明申し上げます。これは支出項目比較表になっておりまして、真ん中を境目として左側が旧の項目内容、それから内規でもできること、できないことが定めておりますので、そちらのほうを参考に記載いたしました。真ん中から右が新項目・新内容でございますけれども、実は比較してこれが新しい、これがなくなっているのではないかというところにアンダーラインを引いてあります。まず上のほうから研究研修費とございますけれども、ずっと下に行きまして広報費のところに実は主な例としてお茶菓子が入っております。広聴費のところに新内容としましては住民相談等が入っていると。主な例として、こちらのほうもお茶菓子が入っているということです。それで、会議費が今度新しく加えられたということなのですけれども、もともと実は島田市は広聴費の中に「会議等に要する経費」ということで実はうたわれていた部分でございます。ですから、従来もこれについては項目としてはあったと御理解いただきたいと思います。で、会議費の中に「意見交換等」が新たにうたわれたということでございます。  先に説明だけ申し上げます。次のページでございます。島田市は実はその他の経費ということで、消耗品文具費等を実はこちらのほうに記載がありました。ただ、新しいほうの区分ではこちらのほうは抜けておりまして、その点について特に残しておいても別に問題はないかと思っております。その下に行きまして、要請陳情活動費がございます。こちらのほうも先ほど説明させていただきましたように、新たに加えられた項目でございます。実は全国標準になりますと、この下に人件費、それから事務所費政務調査費も高いところは500万円を超すような政務調査費をいただいているところもございます。お安いところは10万円とか、お安いと言うと大変申しわけございません。こういう金額というところもございます。ですから、そういう意味ではこういう項目が、全国標準をつくりますとこういう人件費とか事務所費が出てくるということでございますので、御理解いただきたいと思います。この項目について島田市としてどこを選択するかということで御検討いただきたいのですが、1点、お茶菓子等につきましては、実は内規食料費島田市はバツとしておりますので、その点は御理解いただいたほうがいいのではないかと思っております。また先ほど申し上げました人件費事務所費につきましても、ここの部分は人を雇うとか事務所を借りるという費用までも、なかなかそこまではどうなのかというふうなこともございますので、御検討いただければありがたいということでございます。  委員長、以上でございます。 ○委員長小澤嘉曜君) 事務局長。 ◎事務局長村田達己君) それと特に広聴費住民相談等のところなのですが、これにつきましても住民相談のところで実際にこれをこの政務活動費範囲に含めた場合に、実績としてどういう形で使途公明性というか、透明性確保ということがありますので、住民相談等支出内容をどういう形で証明するといいますか、報告をするかというのはなかなか難しい部分もありますので、とりあえず今回の政務活動費使途内容範囲につきましては、これについてはとりあえずやめておいたほうがいいのかということで事務局議長ともちょっと御相談させていただいた中ではそういう形で考えておりますので、その辺も含めて御検討いただいて、この使途支出範囲のところについて、議会として確認をとらせていただく中で、冒頭お話をさせていただきましたとおり、これから条例整備の形に移らせていただきたいと思っておりますので、その辺について御協議、御意見をいただければとは思いますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長小澤嘉曜君) 説明は終わりました。  委員皆さん、何か御意見ありますか。  松本委員。 ◆委員松本敏君) 意見というよりもちょっと質問なのですが、1点目は資料3の一番下のところで新内容のところがあります。会議費支出が許されていて、その中で新内容で「議員が行う各種会議団体等が開催する意見交換会」という表現がありますよね。線が引いてあります。この意見交換会というのはどういう内容なのか。意見交換会というと抽象的なのです。これがちょっとイメージがわかないのです。 ○委員長小澤嘉曜君) 村田事務局長。 ◎事務局長村田達己君) 旧の内容においても「意見聴取するための会議等に要する経費」ということでうたわれておりまして、その中で今回、新たにまた全国議長会の準則といいますか、示した例については、意見交換会等内容の中で主な例ということで示されております。我々もそれぞれその前にある公聴会住民相談であるとか、意見交換会の具体的な内容というものがちょっとなかなか想定できない部分もありますので、それと実際には島田市は個人に政務調査費交付しておりますが、島田市以外の県内の議会につきましては会派のほうに交付しているという状況がございます。そうしたこれからの例が具体的にどういうものが具体的な使途として出てくるのかということがなかなか分かりませんと、我々としてもこれが本当に適切なのかどうかというのが実際としてはわからない部分でございますので、入れておくのは入れておくでいいのですが、実際の使途がどういう形で出てくるのかというのはなかなか我々としても具体的な部分というのはわからないというのが実態なところです。 ○委員長小澤嘉曜君) 松本委員。 ◆委員松本敏君) その上に「住民相談」と書いてありますよね。例えば一つ事例として住民相談弁護士を呼んだ。そのときにその弁護士の謝礼も政務調査費として使えるのかという一つ事例なのですが、どうなのでしょうか。 ○委員長小澤嘉曜君) 事務局長。 ◎事務局長村田達己君) 一つは一議員がそういう形でやるのか、政党に属されている方もいらっしゃいますので、政党としてやられるのかというそういう部分があるのとは思います。それと現在の政務調査費費用が20万円という範囲の中で、どこまでそういう活動としてやるのが適当なのかという部分も勘案していただければというふうに思いますので、総額の中で例えばそうしたものがあまり突出するのが本当に適当なのかどうかということも含めて考えて御検討いただければとは思っておりますけれども。 ○委員長小澤嘉曜君) 原木委員。 ◆委員原木忍君) 今の広聴費のところの住民相談については今回は入れないようにというようなあれがあったと思う。私は現実問題として住民相談、今言った弁護士費用というのは当然、本人が負担すべきもので、本人が負担すればいいのですけれども、いろいろ相談があったときに、県に行ったり場合によっては国に行って調べなければいけないといったときに、実際には私の場合には県庁まで行って調べるのですが、そういうときに当然必要としてくるのはやはり交通費を必要としてくるわけです。それで場合によっては国に行かなければいけないということも出てきますので、現実問題は電話で聞いたり、それから国会議員の誰かに頼んで調べてもらうという方法もあるのですが、現実問題として実際、自分が行ってかかるということになると、やはり交通費が必要になってくるのです。そういう意味からいけば、私は住民相談等についてはやはり入れるべきではないかというふうに。一番多いのはやはり争い事で、今言ったように弁護士を紹介してくれとか、それが結構多いもので、自分が行って話を聞いてくるなり、それから本人を連れていくなりという、そういうときには私の場合はその方に交通費なり車代を出してもらっているのですが、現実問題、自分だけで一人で行って調査するという場合が考えられます。その辺は私はぜひ入れるべきだと、一応、意見としては言っておきたいと思います。 ○委員長小澤嘉曜君) 事務局長。 ◎事務局長村田達己君) 今の例が住民相談になるのか、上のところに書いてありますように住民からの市政及び議員活動に対する要望意見聴取活動に要する経費という部分になるのか、その辺の部分だと思いますので、今、原木委員の例については今言われた市政及び議員活動に対する要望意見聴取、そういう活動の中で、例えば県へ行ったり、そうした中で静岡までの旅費等資料を作成するための旅費等ということの中でも含まれているのかということですので、なかなか住民相談というと実態としてどういう活動をして、どうしたものがということの実績報告といいますか、そういうものがなかなかわかりにくいという部分なのか。市政に対する意見聴取とか、そういう共通する部分も多少はあるのかと思いますが、なかなか1対1の部分住民相談ということになる例が多いかと思いますので、その辺については今後の状況を見ながら、必要であればまた範囲を広げていくことは可能だと思いますので、まずはある程度、範囲を限定した中で進めさせていただいた上で、もしこうした内容も必要だということであれば、また内容については付加することはやぶさかではございませんので、そうした方法もとっていただければとは思っております。 ○委員長小澤嘉曜君) 原木委員。 ◆委員原木忍君) それと調査旅費のところで島田市の場合には内規でやっているのですが、この内規をもう少し確認する必要がある。というのは、今の旅費規定でいくとなかなか車を借りたり飛行機を使っているということが扱いにくいので、このときに話をしたのは、例えばその当時、富士山静岡空港を使って行ける場合と、なかなか便数が少なくて、かえって東京に行って東京から行ったほうが時間的な面からいって効率がいいということで、そういう場合には認められるということが内規で決められたと思うのですが、この辺をもう少し私は、どうしても旅費規定に縛られてしまうと使い勝手が悪いという点がありますので、この辺については、特に今回やるときにこの内規についても再検討をお願いしたいと思います。 ○委員長小澤嘉曜君) 事務局長。 ◎事務局長村田達己君) いろいろな会派の中で視察研修をしていく中で、常任委員会視察所管事務調査についてもそうですが、一つ財政課のほうの支出を通した上で、検査を受けた上で、一つは今言いましたように旅費規定の中でやっているというのは実態です。御希望としては重々わかる部分も、実態としてはわかる部分もありますが、財政のほうの支出をしていく状況の中で、一つ常任委員会との整合性というのも図っていかないといけない部分もありますので、その辺は少し検討課題というふうにさせていただけさればとは思います。今すぐできるかというとなかなか難しい部分もあろうかとは思いますので、その辺については今言いましたように少し検討させていただければと思っております。 ○委員長小澤嘉曜君) いいですか。  坂下委員。 ◆委員坂下修君) これは決まったものだから、ああだこうだ言ってもしようがないかとは思うのですけれども、国会でこの提案者があるのですけれども、この提案者は何党の議員ですか。 ○委員長小澤嘉曜君) 事務局次長。 ◎事務局次長庶務係長北川博美君) すみません。そこまではちょっと調べておりません。 ○委員長小澤嘉曜君) 坂下委員。 ◆委員坂下修君) 別にどこの党でもいいのですけれども、正直今もいろいろな問題で島田市も議会改革特別委員会をつくってやっているのですけれども、議会基本条例ができたという基本そのものの動機というのですか、そういった流れはやはり島田市の場合はすごい歴史があっていろいろな経過があってできた。これはイコールではないのですけれども、拡大解釈がいっぱいできるようなものをこういうふうにしてきた。これはまともにそうだ、そうだとそれに乗ってしまうと、本当にそうでなくてもオンブズマンがいろいろなことを指摘してきて、それでも変なものがいっぱい出ているというか、これはごく一部なのですけれども、でも、ほかの議員もみんなやっているようにとられてしまっているという非常に情けないような経過もあって、茶菓子代というと、では茶菓子は規定がどこまで茶菓子かとものすごくファジーな部分があって、そういったのをわっと騒がれると皆さんが今度は非常につらい目というのですが、もうそうなっただけでも変な目で見られるとそういったものがあるもので、これは島田市議会の場合は本当に慎重に対応して、将来の議員皆さんが扱うに、扱いやすいと言っては言葉が悪いかもしれないけれども、いろいろなことに市民から言われないようなものを、内規にしろ、いろいろなものをつくっていくべきだと。単純にこれだけで乗るというのは私はまだまだ島田市議会の場合は検討が必要かと思うのですけれども、皆さんどう捉えるかと思うのですが。ちょっと漠然とした意見ですけれども。 ○委員長小澤嘉曜君) 意見として伺っておきます。  ほかにありますか。  清水委員。 ◆委員清水唯史君) 今、坂下委員のお話もありましたけれども、例えば現在20万円の政務調査費を支給されておりますが、それこそオンブズマンとか市民の方が年度末、返還金が多量に発生した議員さんは活動していないのではないかとか、そういうような御意見等ありまして、活動内容を見ればわかるとは思うのですけれども、それ以上使われている方もいらっしゃいます。もう本当に返還される方もいらっしゃると。極端に返還金額が多いとやはり、そういうような声というのも市民の方がいらっしゃるので、ある程度の活動の実績としてやはりその政務調査費というのを有効に使うということも議員の資質というのですか、活動の本質だと思いますので、そういうことも何かにしっかり書くのか、意識を高めるようにされたほうがいいのではないかとは意見としてあります。 ○委員長小澤嘉曜君) ありがとうございます。  委員皆さん、ほかにありますか。  原木委員。 ◆委員原木忍君) 3月1日から施行のことで先ほど話して、私もこの従前の例によりというふうにしたほうがすっきりするのではないかと思っていますが、要はこの条例の中にこういう言葉を入れれば、実際には平成25年度からというふうにできるということで解釈していいでしょうか。確認です。 ○委員長小澤嘉曜君) 北川次長事務局次長庶務係長北川博美君) 今申し上げましたように、従前の例によるということは平成24年度分は生かせるということでございます。それがうたっていないと、例えば一度廃止にしてしまって、新条例では経過措置で1月分を支給して、新年度から年額交付するとかという全く別のものをつくっていかないといけないというふうになろうかと思います。  以上でございます。 ○委員長小澤嘉曜君) ほかにありますか。  事務局長。 ◎事務局長村田達己君) こういう形でまずは議会運営委員会皆さんのほうにお示しさせていただきました。それで、この問題につきましては全ての議員皆様にかかわりがございますので、この内容を周知させていただいて、次の12月17日の議会運営委員会の中で、特に政務調査費使途内容について条例で盛り込むということになりますので、そうした意味ではしっかりと周知をさせていただいて、確認の上で事務処理を進めていきたいというふうに思っています。それで17日までに一応、それぞれ最終的な御意見をいただいて、これからその以後、条文の整備をかけまして、1月中に市の担当当局と例規のほうの関係を詰めさせていただいて、2月議会の初日になるか、補正予算の議決の日になるか、わかりませんが、そのときに議員発議によって政務活動費条例を採決していきたいという手順で考えておりますので、そうした形でよろしくお願いしたいと思います。 ○委員長小澤嘉曜君) 原木委員。 ◆委員原木忍君) そうすると17日の議会運営委員会でこの新内容の特に主な例を含めて、ある程度、内容を確定するということですか。 ○委員長小澤嘉曜君) 事務局長。 ◎事務局長村田達己君) 17日にもう一度この内容を流させていただいて、17日にその辺を集約して内々の決定をしていきたいと考えております。 ○委員長小澤嘉曜君) いいですか。  事務局長。 ◎事務局長村田達己君) きょうお話をしましたので、あす議員皆様のほうには分けさせていただいて、12月17日に議会運営委員会の中で最終確認をしていくという形で考えております。 ○委員長小澤嘉曜君) 次回の議会運営委員会が17日にあるので。  ほかにありますか。いいですか。もしないようでしたら、いいですね。  事務局長。 ◎事務局長村田達己君) それとちょっと追加で申しわけございません。これも9月に行いました地方自治法の一部改正に伴いますこの11月定例会最終日で委員条例と会議規則の一部改正を予定させていただきます。その内容につきましては前の議会運営委員会の中で少しお話をさせていただいておりますが、委員条例につきましては内容といたしましては、議員は少なくとも一つの常任委員となるものとするとか、特別委員特別委員会に付議された事件が議会において審議される間、在任するとそういう内容。それから会議規則につきましては、公聴会参考人の規定が委員会のほうにつきましては盛り込まれておりましたが、会議規則のほうに盛り込まれておりませんので、そうしたものを付け加えていくとそういう内容でございます。これにつきましても議会運営委員会のほうに17日に御審議をいただくわけですが、事前に議員皆様のほうに周知をして、そうした内容であるというものを了解いただくことが必要かと思いますので、きょう議会運営委員会のところでお話をした上で、それをもってまた明日、この内容につきまして各議員皆様のほうに周知を図ってまいりたいということできょうお分けさせていただきました。 ○委員長小澤嘉曜君) 小澤係長。 ◎議事調査係長(小澤英幸君) それでは内容を簡単に御説明させていただきます。既に議会運営委員会のほうで委員条例改正と会議規則の改正につきましては一度お諮りさせていただきまして、条例議会を既に経ております。条例議会の結果、この新旧対照表ができ上がりました。内容といたしましては、先般御説明したとおり委員条例につきましては、第2条第1項に議員は少なくても一の常任委員となるものとするということで、議員の所属先について規定をさせていただいております。また第5条第3項には、特別委員会の任期を新たに規定させていただいたものでございます。  続きまして会議規則のほうでございます。こちらのほうも条例議会を経ておりまして、既に条例議会のほうは通っております。内容といたしましては、既に委員会では公聴会及び参考人の招致というのが認められておりますけれども、本会議においてもすることができるという法律の改正がありましたので、本市におきましても本会議において公聴人、参考人を招致するということを新たに規定いたしました。そのために第9節に公聴会参考人というものを入れ込みまして、それに伴いましてそれぞれの節が一つずつ繰り下がります。あわせてその条文が73条から7条加わりましたので、その分、条文が繰り下がるという内容のものでございます。  以上でございます。 ○委員長小澤嘉曜君) 説明は終わりましたけれども、委員皆さん、何かありますか。  原木委員。 ◆委員原木忍君) 会議規則ではなくて条例に関して1つ事務局にお聞きしたいのですが、今、総合計画の基本計画については議会に諮るということで条例で特段つくってあるのですが、地方自治法改正で今まで基本構想については議会に諮ることというと、96条から97条の2に規定されて、たしかその条文が今度、地方自治法改正で外れたと思うのですが、そうなると今の時点では条例上は基本構想について議会にかけなくてもいいうことにならないか、この辺についてお聞きしたいと思います。 ○委員長小澤嘉曜君) 事務局長。 ◎事務局長村田達己君) 原木委員の言われたとおりで、地方自治法から削除されたということです。それに伴いまして、市においては基本構想、基本計画については御存じのとおりこれから後期計画をつくっていくということになろうかと思いますので、そうした意味では総合計画、基本計画をどういうふうに市として位置づけるかということが必要になろうかと思いますので、その辺を当局としては今、検討しているというふうにお聞きしています。そうした意味で、今、宙に浮いております基本計画の議会での議決の部分がそうした中でどういうふうに扱うかというのがはっきりしてくるのかと思いますので、その辺の状況を市の当局の動きを見ながら、少し御検討いただければと思っております。 ○委員長小澤嘉曜君) 原木委員。 ◆委員原木忍君) 今すぐ困るわけではないのですが、後期の基本構想が出るというような計画をされていますので、それまでにやはり条例そのものを改正しておかないと、構想そのものが議会に諮らずに市のほうで勝手にやってしまってもいいということになりますので、その辺はもう入れるということで私は進めていってほしいと思いますので、一応意見として言っておきます。 ○委員長小澤嘉曜君) ほかにいいですか。  村田局長。 ◎事務局長村田達己君) 今の委員条例と会議規則につきましては、17日の議会運営委員会で、事前にきょうこの議会運営委員会のメンバーの皆さんに周知をさせていただきましたので、政務調査費とあわせて明日、内容について資料等をお分けさせていただいて、周知をさせていただきます。それで先ほど言いましたように、18日の本会議の中で議員の発議案として出させていただきますので、17日の議会運営委員会の中でその取り扱いにつきまして御協議をいただいた上で、18日の本会議に諮っていくという形で進めさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 ○委員長小澤嘉曜君) いいですか。               〔「はい」と呼ぶ者あり〕 ○委員長小澤嘉曜君) 以上をもちまして議会運営委員会を閉会いたします。
                                   閉会 午前11時52分...